湯梨浜町議会 2022-09-16 令和 4年第 7回定例会(第 1日 9月16日)
また、コロナ感染拡大の影響に対する支援として、令和3年度住民税非課税世帯に対する1世帯当たり10万円の給付や児童扶養手当受給者の低所得の子育て世帯に対し児童1人当たり5万円の給付などの支援を行ってまいりました。 次に、高齢者福祉の面では、要介護認定者数は令和2年度と令和3年度を比較すると増減は2名と横ばいでございますが、コロナ禍前と比べると依然高い数値となっております。
また、コロナ感染拡大の影響に対する支援として、令和3年度住民税非課税世帯に対する1世帯当たり10万円の給付や児童扶養手当受給者の低所得の子育て世帯に対し児童1人当たり5万円の給付などの支援を行ってまいりました。 次に、高齢者福祉の面では、要介護認定者数は令和2年度と令和3年度を比較すると増減は2名と横ばいでございますが、コロナ禍前と比べると依然高い数値となっております。
生活扶助から始まって、住宅扶助あるわけでありますが、やはり大半を占めているのは、5割以上を占めているのはこの医療扶助、4億9,192万3,000円という医療扶助費でありますけれども、そこで1点、医療扶助がこれだけ多いということは、生保の受給者の皆さんが病院にかかってらっしゃるわけでありますが、生活保護受給者が病院にかかった場合の健康保険証の取扱い、このことについてまずお伺いいたしたいと思います。
5番目に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費、医療受給者証、または障害福祉サービス受給者証の交付を受けた方及びその介護者。6つ目が鳥取県高等学校体育連盟の主催する体育大会。7番目に、議員のおっしゃっておられます、6番目までの以外で減免申請のあった場合は、その都度協議するというものでございます。
そして、1か月平均の生活保護受給者数、以下、被保護者数といいます、は、平成7年度の88万2,000人から増加傾向にあり、26年度には216万6,000人に達しています。その後、やや減少し、令和2年度には205万2,000人になっております。
36条の2第1項、第2項、36条の3第2項につきましては、町民税の申告について規定しており、法律及び省令の改正に合わせて改正するもので、公的年金等受給者の住民税申告における配偶者特別控除の改正、省令委任規定の追加及び項ずれの整備でございます。施行日を令和6年1月1日としております。
また、令和3年度には社協に委託して実施しておりました生活保護受給者、生活困窮者を対象とした就労支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業の3事業につきましては、令和4年度は町が直営で実施するものとして、相談員として1名、会計年度任用職員を雇用して配置し、社協の暮らしサポートセンターゆりはまとの連携を取りながら、就労や家計改善、また、就労準備のための生活習慣改善等の支援を行ってまいります。
受給者の利便性の向上を図るため、マイナンバーカードを活用して、児童手当・児童扶養手当等に係る各種申請、届出をオンライン化するためのシステム改修経費として、1,900万円余を計上しております。 次に、保育対策総合支援事業費補助金についてであります。 保育士の業務負担の軽減を図るため、保育業務のICT化を行う民間の保育施設を支援するもので、370万円を計上しております。
岩永安子議員(~質疑~住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象者数の根拠に ついて) ……………………………………………………………………………………………………… 16 福祉部長(答弁) ……………………………………………………………………………………………… 16 岩永安子議員(~質疑~住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費〔本市で の給付金の支給手続、本市での生活保護受給者
また、国のQ&Aでは、生活保護の利用世帯は確認書不要、保護費の口座に支給することを可能とするというふうにありますが、鳥取市では生活保護受給者の手続はどのように考えているか伺います。
1点目の御質問がありましたのが、支給方法についてということでございますが、この支給対象者、いわゆる保護者ということになるんですけども、まずは、令和3年9月分の児童手当の受給者が対象になります。それから16歳から18歳の児童の保護者、そして、新生児の保護者が対象者というものになります。 手続につきましては、本市のほうから児童手当受給者については申請が不要であります。
本市の生活保護の受給者につきましては、平成24年9月に598世帯、837人、保護率1.6%、これがピークとなりまして、平成25年度から27年度はおおむね横ばいの状況で推移をしております。また、28年度以降は、雇用情勢の改善と就労支援等の効果によって、減少傾向となっておりまして、令和2年度以降は減少が緩やかになり、ほぼ横ばいで推移をしているという、こういう状況でございます。
所得制限はあるけれども、現在児童手当を受給されているところに支給するということで、それで、事業別概要書によりますと、児童手当受給者及び新生児で10月1日以降生まれた子供については、申請なしでこの給付金が児童手当の口座に振り込まれるということになっています。それで、16歳から18歳の子供がおられるところと、あと公務員の方については申請が必要だというふうになっています。
令和2年3月31日に対象者要件を緩和するための要綱の一部改正を行い、生活保護受給者及び世帯員全員が町民税非課税者、預貯金等から審判請求費用及び後見人等報酬を支払うことにより生計を維持することが困難な方も対象にいたしたところでございます。 このようなことですから、必要な対応は要綱改正という形でやっていくということで進めたいと思っております。取りあえず、以上であります。
1つは、令和2年4月分の児童扶養手当受給者、それから2つ目が、公的年金等の受給者で、児童扶養手当の支給を受けていない方が対象者であります。支給内容につきましては、そういった対象者に対しまして、1世帯当たり3万円を支給しております。支給実績でございます。支給につきましては、まず児童扶養手当受給者の方には、6月末に支給しております。
コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に実情を踏まえた生活の支援を行う観点から支給されます、児童扶養手当受給者以外の住民税非課税の子育て児童に一律5万円の給付の実績世帯数、また、直近で収入が減少して、申請により給付金の支給を受けた世帯数についてお尋ねをいたします。
まず、生活保護受給者のうち、これまでフードバンクを利用した方の件数、収入認定した件数、収入認定の額ということでお尋ねをいただきました。 中央人権福祉センターが実施しているフードサポート事業のうちの生活困窮者・世帯支援事業、いわゆるフードバンクを利用された生活保護受給者の方につきましては、平成29年度から収入認定を行っておりまして、利用件数は令和3年5月までの段階で110件となります。
令和3年6月現在でこの制度の受給者は米子市では3件、令和3年度の予算額は100万8,000円です。比べて、鳥取市の場合は109件で、令和3年度予算は2,969万2,000円です。単純に比べるべきではありませんが、この差は大き過ぎるものです。
おっしゃるように、受給者の傷病等や居住地が離島であることなど、来庁することが著しく困難な場合というふうにマニュアルで要件が示されておりますが、また一方で、年1回の提出時に、原則として面談を要するという取扱いは、提出をするために仕事を休むことの負担が考慮されておらず、独り親の家庭の自立を支援するという法の目的に沿わない取扱いであるという行政苦情救済推進会議の指摘もございます。
給付金の支給手続でございますが、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方は申請が不要でございます。それ以外の方で、例えば高校生のみを養育している方、収入が急変した方については申請が必要でございます。以降の申請が必要な方の申請の手続については説明を省略させていただきます。支給時期ですが、できれば7月中の支給ということを予定しております。